労災保険の『特別加入』だけで大丈夫?⑫

こんにちは。
毎日の生活に何かしらの❔を見つけては悩んでいる【悩めるあおちゃん。】です。


今回は、労災保険の『特別加入』についての豆知識にしてみました。


『特別加入』って何でしょう…❓
特別加入制度とは、中小事業主があくまでも【労働者】という立場で、業務上災害が起こったとき、【保険給付】がされる制度なんです。


だけど…
業務内容や労働時間などで、給付の際に一定の制限があるんです。
ご存じでしたか❓


『特別加入者』の保険給付範囲とは❓


【原則】
① 申請書に記載(届出)をした業務または作業
② 所定労働時間内における業務

これらは原則として認められます。


ただし、例外もあります。見落としてしまわないように、再確認‼

⚪労働時間内で【社員】として業務中にケガ
  → ○ 
⚪出退勤途上の交通事故
  → ○
⚪接待でゴルフ⛳に行っている時のケガ
  → ❌
⚪労働時間外に社長のみで業務をしていた
  → ❌
※これは一般的な例えです。ケースによっては認められないこともあります。実際には【労働基準監督署】が労災の認定を行います。


「そんなコト知ってるよ」って、思ってるかもしれませんね。
それとも、「なんとなく知ってた」「初耳」と思ったかもしれませんね。


毎日の仕事をしていると、見落としてしまうコトが必ずあるんです。
何かの時に、再確認してもらえると幸いです✨

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