こんばんは🌙 悩めるあおちゃん。です。
今回は、【見落としていたコト】ではなく、ワタシ自身が知らなかったコトについてお伝えできれば…と思っています✴
頑張ろうと気合いをいれていた矢先の『解職(解雇)』予告を伝えられ、自暴自棄になっていたコトは前回書きました!
ただ、少しずつ前向きになろうとしていた時に、「何コレ?」と思ったコトが…😡
退職前に机や書類、貸与されているものの返却など、どれから手をつけてよいのか?書類はシュレッダーなのか、その他諸々が分からず、ワタシに『解職(解雇)』を告げた上司に聞いてみました‼
上司は詳しいコトが分からないため、一緒に事務サポートのマネジャーから話を聞いてくれとのコト。
数分待って、マネジャーが持ってきた書類を見てビックリ😨
会社への提出物のなかに、【退職願】がありました。
「はぁ?何コレ?」
ワタシは辞めたくて辞めるのではなく、頑張ろうとした矢先に、上司から『解職(解雇)』と言われたのに何で…❓
ワタシは納得いかず、職場管轄の【労働基準監督署】に聞いてみました!
担当者の人から一言。
まず『解職』は『解雇』のコト。
『解雇』される人間が【退職願】を書く必要はないとのコト。
しかも、保険会社によくありがちな理由で、「査定基準が達しなかった」とあるが、この理由があったとしても、数日前の『解雇』はありえないとのコト。
なので、【退職願】は出さず、【解雇予告通知】もしくは【解雇理由証明書】を出して貰えとのコト。
「何それ?」
解雇するには30日前には伝えないと行けないとは知っていたけど、【解雇予告通知】【解雇理由証明書】って言葉をはっきり聴いたのが初めてでした。
説明を聞くと、『解雇』せざるを得ない理由がある時は、きちんと【解雇予告通知】を出さないといけない❗
そして保険会社にありがちな勘違いのひとつに、保険外交員は【個人事業主】であり、会社との雇用関係は【ない】。
ワタシ自身、まわりの人やネットを見てそう思っていたけど、【労働基準監督署】の見解は違っていました。
【労働基準監督署】の人が言うには、健康保険が、社会保険で保険者が【会社】であれば、「労使」の関係がうまれ、【会社】は【雇用者=使用人】で【ワタシ】は【労働者】というコトになるそうです。
「そうなんだ!」
『解雇』されてしまうまで、まだまだバタバタしそうですが、今日のように、知らなかったコトを【知るコト】が出来て得した気分になりました(≧∇≦)
あおちゃん。
自分磨き中。気になるコト、綴ります
0コメント