事業主(社長)は労災保険は使えない?

ブログ5日目、前回は『労災』について、ふれました。今日は『労災』が起こった時に使われる『労災保険』について、豆知識程度に書いてみます(*^^*)

世の中には、いろいろな職業があり、働きかたも様々。自宅で専業として家事をこなす方々もまた、選ばれた働きかたのひとつですよね。

今日はそのさまざまな職業の中から、中小企業の事業主(社長)さんで、『協会けんぽ』の被保険者についての豆知識。

あなたは、『労災事故』の発生率って、どのくらいだと思います?

・実は…交通事故の発生率より高くなっているとも言われているんです。
※警察庁交通局 平成26年2月27日公表、
  厚生労働省   平成25年度、
  総務省統計局 平成27年2月20日公表、   総務省       平成25年  
  上記の公表されている年報など参照

だけど、協会けんぽを持たれている経営者さん、役員さんは『労災保険』や『健康保険』が使えなくて全額自己負担となる場合があるって、知ってました?
企業によっては労災保険に特別加入できる場合もあるので、全てじゃないんですけど、いろいろな条件付きなんです。

『労災保険』や『健康保険』にも、隙間や見落としがちなコトってあるんです。

再確認してみるのも良いですよ(#^.^#)

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