業務災害で健康保険は使えない? ブログ⑧

こんにちは。
悩めるあおちゃんの豆知識、続編です。

ブログ5回目から『労災』『介護』に関することを書きましたが、ブログ8回目となる今回は、『業務災害で健康保険は使えない?』とはどういうことなのか…について書いてみたいと思います。

まずは、業務災害とは?
労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

では、業務上とは?
業務が原因となったということであり、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることをいいます。(いわゆる「業務起因性」。)

業務災害なら『労災保険』があるのでは?と思いますよね?
従業員はもちろん『労災保険』は使えます。※ブログ5回目、7回目の豆知識

では事業主(社長)はどうでしょう?
① 業務上でケガをした
② 病院に行く
③ 支払…?

③の支払時、労災保険が使えないとしたら、『健康保険』提示する‼と思われた方、そこに見落としがあるんです。

まずはご自分が加入している『健康保険』の種類は何でしょう?すぐに思いつきますか?

保険者証には
・健康保険 被保険者証 → 社会保険
・国民健康保険 被保険者証 → 国民健康保険
と、大きくわけてふたつ。

「社会保険だった。」「国民健康保険だった。」と再確認されたと思います。

では次に保険者証をみる上でポイント!
カード下あたりに『保険者』と書いています。

① 全国健康保険協会 ○○支部 (協会けんぽ)
② ○○保険組合 
③ ○○共済組合
※ 主に公務員の方が持っている保険証
「保険証」ではなく「組合員証」となっているのが特徴
④ 全国健康保険協会 船員保険部
※ 船舶に乗り込む船長や海員など 
一般的な会社と同じ、全国健康保険協会(協会けんぽ)ですが、支部がなく「船員保険部」
※①~④は「社会保険」

⑤ ○○市 (市町村)
※自営業、フリーターなど

⑥ ○○国民健康保険組合 
※   建設業
     三師(医師・歯科医師・薬剤師)
     その他一般
     全国土木建築国民健康保険組合 など
※ ⑤、⑥は「国民健康保険」

長々と「健康保険」の種類について書きましたが、見落としている問題は何かと言うと…。

全国健康保険協会 (協会けんぽ)』の被保険者は、「健康保険」が使えないんです。

なぜかと言うと
全国健康保険協会(協会けんぽ)の
【健康保険法】第1条に「業務災害以外の事由による私疾病等について保険給付をする」と規定されているからなんです。

では前記のケガをした場合の
③ 支払…              はどうなるかと言うと、
病院の自由診療扱いになり、10割負担になってしまいます。

知らなかった方、見落としていた方、再確認のチャンスですよ‼

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