事業主(社長)の『社会保障制度』の豆知識 ブログ⑦

今回も何を書こうか、また悩んで、初回からワタシ自身見直してみました(^^ゞ

見落としそうな問題・・・『労災』『介護』。身近にあって、普段は忘れがちなコト。

今回は公的保障『社会保障制度』についての豆知識にしてみたいと思います。

『社会保障制度』には
① 労働基準法
② 労災保険
③ 雇用保険
④ 健康保険
⑤ 特退共(特定退職金共済制度)・中退共(中小企業退職金共済制度)
⑥ 介護保険
⑦ 厚生年金          があります。

この①~⑦の制度では、従業員と事業主(社長)に適用の違いがあるのを知っていますか?

従業員は7つ全て適用されますが、事業主(社長)には適用されない場合があります。

例えば、

適用されないもの
① 労働基準法 
③ 雇用保険 

一部適用されるもの
② 労災保険 
   ※条件を満たせば「特別加入」できる
⑤ 特退共(特定退職金共済制度)・中退共(中小企業退職金共済制度)
   ※小規模企業共済制度があり。

ではでは、社会保険の適用範囲についてはどうでしょう?


《労災保険》
① 業務上    ○  条件付きで「特別加入」可
② 通勤途上  ○  条件付きで「特別加入」可
③ 業務外    ×

《健康保険》
① 業務上    △  
   ※ 「国民健康保険」の被保険者は給付の対象となります
② 通勤途上  △
   ※ 「国民健康保険」の被保険者は給付の対象となります
③ 業務外    ○

一人一人、働きかたは違います。
事業主(社長)と従業員では法的にも違います。

自分がどうなのか、再確認のチャンスです。

#社会保障制度  #健康保険  #労災保険

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